平成15年6月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成15年(ネ)第76号商標権侵害差止請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成13年(ワ)第9153号)判決 控訴人(1審原告) 昭和貿易株式会社同訴訟代理人弁護士川村和久同梅本弘同片井輝夫同池田佳史同池野由香里同嶋津裕介同内藤裕史同石黒昭吉被控訴人(1審被告) 福友産業株式会社同訴訟代理人弁護士對崎俊一 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴人(1) 原判決を取り消す。 (2) 被控訴人は,原判決別紙標章目録1ないし3記載の標章を表示したぶどう出荷用包装資材を製造し,販売してはならない。 (3) 被控訴人は,その所有するぶどう出荷用包装資材から前項記載の標章を抹消せよ。 (4) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 (5) 仮執行宣言 2 被控訴人主文と同旨(以下,控訴人を「原告」,被控訴人を「被告」という。なお,略称は原判決のそれによる。)第2 事案の概要 審とも被控訴人の負担とする。 (5) 仮執行宣言 2 被控訴人主文と同旨(以下,控訴人を「原告」,被控訴人を「被告」という。なお,略称は原判決のそれによる。)第2 事案の概要 1 本件は,後記の商標権を有する株式会社日本巨峰会から専用使用権の設定を受け,その登録を受けた原告が,原判決別紙標章目録(以下「別紙標章目録」という。)1ないし3記載の標章を表示したぶどう出荷用包装資材を製造販売している被告に対し,その製造販売が自己の専用使用権を侵害するとして,商標法36条1項,2項,37条6号又は7号に基づいて,これらの標章を表示したぶどう出荷用包装資材の製造販売の差止め,被告の所有するぶどう出荷用包装資材からのこれらの標章の抹消を求め,これに対し,被告が,登録商標の「巨峰」という語は,ぶどうの一品種を表す普通名称であるなどと主張して争った事案である。 原判決は,原告の請求をいずれも棄却したため,原告が本件控訴を提起した。 2 基礎となる事実次のとおり付加,訂正等するほか,原判決2頁6行目から11頁22行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の訂正等)原判決2頁25行目の「別紙登録商標目録」を「原判決別紙登録商標目録(以下「別紙登録商標目録」という。)」と改め,3頁23行目の「第11号証」の次に「,乙第2号証」を加え,4頁15行目の「第10,第11号証」を「第10ないし第12号証」と改め,同20行目の「第11号証,」の次に「乙第2号証,」を加え,同21行目の「前記(2)のとおり,」を削り,同22行目の「設定を受け」の次に「(弁論の全趣旨),前記(2)のとおり」を加える。 3 争点原判決11頁24行目から12頁2行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。 第3 削り,同22行目の「設定を受け」の次に「(弁論の全趣旨),前記(2)のとおり」を加える。 3 争点原判決11頁24行目から12頁2行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。 第3 争点に関する当事者の主張原判決12頁4行目から18頁21行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(標章の類似性)について原判決18頁24行目から19頁12行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。 2 争点2(「巨峰」という語の普通名称化の有無)について次のとおり付加,訂正するほか,原判決19頁14行目から49頁20行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の訂正等)原判決20頁25行目の「など並んで」を「などと並んで」と改め,32頁20行目の「巨峰」の次に「,「キョホウ」」を加え,38頁6行目の「の登録商標」を「において,登録商標」と改め,41頁20行目の「甲第19号証の1,2」及び42頁2行目の「甲第20号証」の次にそれぞれ「,弁論の全趣旨」を,44頁20行目の「存在する」の次に「(弁論の全趣旨)」を各加え,45頁8行目及び同10行目の各「広告」をいずれも「広告等」と,48頁2行目及び同8行目の各「和解条項一」をいずれも「和解条項1項」と,49頁13行目の「本件商標権侵害の責任」を「本件商標権を侵害したこと及びその侵害の責任」と各改める。 3 争点3(「普通に用いられる方法」に当たるか)について原判決49頁22行目から50頁6行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。 4 その他,原審及び当審における原告及び被告提出の各準備書面記載の主張に照らして,原審及び当審で提出,援用された全証拠を改めて精査しても,引用に係 までに記載のとおりであるから,これを引用する。 4 その他,原審及び当審における原告及び被告提出の各準備書面記載の主張に照らして,原審及び当審で提出,援用された全証拠を改めて精査しても,引用に係る原判決を含め,当審の認定判断を覆すほどのものはない。 第5 結論以上によると,被告標章は,本件登録商標の指定商品である前記商品の区分第47類中の「葡萄」に当たる本件品種のぶどうを表す普通名称を,普通に用いられる方法で表示したものと認められる。したがって,商標法26条1項2号により,本件商標権の効力は被告標章に及ばず,本件専用使用権の効力も被告標章に及ばないから,原告の請求はいずれも理由がなく棄却すべきところ,これと同旨の原判決は相当であり,本件控訴はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 (当審口頭弁論終結日平成15年5月20日)大阪高等裁判所第8民事部裁判長裁判官竹原俊一裁判官小野洋一裁判官黒野功久
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