昭和28(オ)931 耕作権侵害排除並に損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士速水里美市、同辻喜己衛の上告理由は末尾添附別紙記載のとお りで

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判決文本文611 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士速水里美市、同辻喜己衛の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、特定の土地が昭和二〇年法律六四号による改正前の農地調整法二条に所謂農地に該当するや否やは、その土地取得の動機、目的、将来の用途を始め土地の沿革その他の主観的客観的諸般の事情を綜合して判定すべきである。されば原審が之等各種の事情を認定して本件係争土地は右農地に該当しないと為したことは違法でなく且原審認定に係る事実関係の下にあつてはその判断は相当であるから、論旨第一点は理由がなく(同論旨引用の当裁判所各判例は本件に適切でない)、又論旨第二点指摘の合意解約に関する原判示は、被上告会社が上告人主張の賃貸借を承認した事実なく之を承継しなかつたことの事情として認定した趣意に過ぎず、右合意解約の効力の有無は原判決の示す上告人がその賃貸借をもつて被上告会社に対抗し得ないとの判断に関係のないこと明白であるから、同論旨も採用の限りでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストが不完全であるため、整形を行うことができません。完全なテキストを提供していただければ、整形を行います。

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