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昭和27(あ)6632 窃盜、詐欺

裁判所

昭和28年4月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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385 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人杉田伊三郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論のとおり原判決の適条の部において「被告人の判示所為中各窃盗の点はいずれも刑法六〇条、二三五条に、詐欺の点はいずれも刑法六〇条、二三五条に、詐欺の点は同法六〇条、二四六条一項にそれぞれあたるところ」と説示している部分はあるが、他の部分と合わせて読めば右の「詐欺の点はいずれも刑法六〇条、二三五条に」とあるのは無用の記載であることが明らかである。従つて原判決には所論のごとき違法は存しないというべきであろう。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年四月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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