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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人本人および上告代理人民繁福寿の上告理由について。建物の借主がその建物等につき賦課される公租公課を負担しても、それが使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特別の事情のないかぎり、この負担は借主の貸主に対する関係を使用貸借と認める妨げとなるものではない。しかして、原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、かかる事実関係の下においては、本件建物の借主たる上告人がその建物を含む原判示各不動産の固定資産税等を支払つたことが、右建物の使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特別の事情が窺われないから、上告人と建物の貸主たる訴外Dとの関係を使用貸借であるとした原審の判断は相当として是認し得るところであり、その他、原判決には何等所論の違法はない。それ故、論旨は採用に値しない。よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -
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