【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人森吉武一郎の上告趣意第一点について、 食糧管理法及びその附属法令が憲法二五条に違反しないことは既に当
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人の弁護人森吉武一郎の上告趣意第一点について、食糧管理法及びその附属法令が憲法二五条に違反しないことは既に当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)二〇五号同年九月二九日宣告大法廷判決、集二巻一〇号一二三五頁参照)の示すところであるから論旨の理由のないことは明らかである。 同第二点について、所論は量刑不当の主張を出でないもので、適法な上告理由とならない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて同四〇八条を適用し主文のとおり判决する。 右は、全裁判官一致の意見である。 昭和二七年一一月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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