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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人神保泰一の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり(刑法一八九条の墳墓発掘罪の発掘とは、墳墓の覆土の全部または一部を除去し、もしくは墓石等を破壊解体して、墳墓を損壊する行為をいい、必らずしも墳墓内の棺桶、遺骨、死体等を外部に露出させることを要せず、いわんや所論のように棺桶、遺骨、死体等を取り出して公衆の目に触れる状態に置くこと、またはそれらを隠匿しもしくは領得することは、その成立要件ではないと解すべきであるから、同旨の原判示は正当である)、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年三月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官草鹿浅之介は病気につき記名押印することができない。裁判長裁判官奥野健一- 1 -
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