【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島秀一の上告趣意は、食糧管理法、同施行令、同施行規則の違憲を主張す るが、右法令が憲法に違反しないことは、当裁判所
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人島秀一の上告趣意は、食糧管理法、同施行令、同施行規則の違憲を主張するが、右法令が憲法に違反しないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二三年(れ)二〇五号同年九月二九日判決刑集二巻一〇号一二三五頁)の趣旨とするところであるから理由がなく、その他は量刑の非難であつて、上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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