【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤義弥の上告趣意第一点のうち、最高裁昭和四〇年(あ)第六五号同四 二年一一月八日大法廷判決・刑集二一巻九号一一九
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤義弥の上告趣意第一点のうち、最高裁昭和四〇年(あ)第六五号同四二年一一月八日大法廷判決・刑集二一巻九号一一九七頁を引用して判例違反をいう点は、右判例は事案を異にし、本件に適切でなく、最高裁昭和四六年(あ)第一九〇一号同四八年三月二〇日第三小法廷判決・刑集二七巻二号一三八頁を引用して判例違反をいう点は、右判例は、虚偽過少申告行為がそれ自体不正行為にあたる旨判示しており、所論の趣旨の判断を示していないから、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法三一条、三七条違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年九月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -
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