【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤義弥の上告趣意第一点のうち、最高裁昭和四〇年(あ)第六五号同四 二年一一月八日大法廷判決・刑集二一巻九号一一九
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤義弥の上告趣意第一点のうち、最高裁昭和四〇年(あ)第六五号同四 二年一一月八日大法廷判決・刑集二一巻九号一一九七頁を引用して判例違反をいう 点は、右判例は事案を異にし、本件に適切でなく、最高裁昭和四六年(あ)第一九 〇一号同四八年三月二〇日第三小法廷判決・刑集二七巻二号一三八頁を引用して判 例違反をいう点は、右判例は、虚偽過少申告行為がそれ自体不正行為にあたる旨判 示しており、所論の趣旨の判断を示していないから、所論は前提を欠き、同第二点 は、憲法三一条、三七条違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反の主張で あつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五六年九月四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 寺 田 治 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示