昭和56(あ)183 所得税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年9月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60416.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐藤義弥の上告趣意第一点のうち、最高裁昭和四〇年(あ)第六五号同四 二年一一月八日大法廷判決・刑集二一巻九号一一九

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文547 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐藤義弥の上告趣意第一点のうち、最高裁昭和四〇年(あ)第六五号同四 二年一一月八日大法廷判決・刑集二一巻九号一一九七頁を引用して判例違反をいう 点は、右判例は事案を異にし、本件に適切でなく、最高裁昭和四六年(あ)第一九 〇一号同四八年三月二〇日第三小法廷判決・刑集二七巻二号一三八頁を引用して判 例違反をいう点は、右判例は、虚偽過少申告行為がそれ自体不正行為にあたる旨判 示しており、所論の趣旨の判断を示していないから、所論は前提を欠き、同第二点 は、憲法三一条、三七条違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反の主張で あつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五六年九月四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る