昭和35(あ)1316 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を仙台高等裁判所に差戻す。          理    由  職権をもつて調査するに、公職選挙法二二一条三項にいう「公職の候補者」とは、 同法

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判決文本文674 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を仙台高等裁判所に差戻す。 理由 職権をもつて調査するに、公職選挙法二二一条三項にいう「公職の候補者」とは、同法の規定にもとづく正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての法律上の地位を有するに至つた者をいうものと解すべきであり、未だ正式の届出をしない、いわゆる「立候補しようとする特定人」を包含しないものと解するを相当とすることは、既に当裁判所の判例とするところである(昭和三四年(あ)第一一九〇号同三五年二月二三日第三小法廷判決、刑集一四巻二号一七二頁)。しかるに、原判決の是認する第一審判決によれば、被告人は昭和三四年四月二三日施行の岩手県議会議員選挙に際し、花巻区から立候補することを決意し、自己の当選を得る目的をもつて、立候補届出前に、原判示の供与及び選挙運動をなした旨認定し、被告人の右供与の所為に対し、公職選挙法二二一条三項を適用し、これにつき併合罪の加重をなし処断しているのである。従つて同条項にいう「公職の候補者」には「立候補しようとする特定人」も含まれるものと解した第一審判決には、法令の解釈適用を誤つた違法があり、これを看過した原判決は、上告趣意に対し判断するまでもなく、刑訴四一一条一号により破棄を免れない。 よつて刑訴四一三条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官山内繁雄出席昭和三五年一二月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官池田克裁判官河村大助 官藤田八郎- 1 -裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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