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昭和37(す)392 関税法違反、砂糖消費税法違反被告事件についてなした上告棄却決定に対する異議申立

裁判所

昭和38年1月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和37(あ)1256

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419 文字

主文 本件申立を棄却する。理由 被告本人および弁護人小幡勇二郎、同藤井英男、同安平政吉の異議申立理由第一点について。当裁判所の上告棄却決定に対しては、その決定の内容に誤りあることを発見した場合に限り刑訴四一四条、三八六条二項により異議の申立をすることができるものと解すべきところ、論旨指摘の前文中に判決とある部分は決定の誤記であることが原決定の判文に照らして明白であつて所論は決定の内容に誤りのあることをいうものでないから、論旨は適法な異議の要件を欠き採用することができない。同第二点ないし第四点について。しかし、原決定の判断にはなんら所論のごとき誤りのあることを発見しないので、論旨は理由がない。よつて、刑訴四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年一月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -

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