裁判所
昭和37年4月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 被告本人の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、原判決の判示踏切は道路交通法三三条一項所定の踏切に該当するものとした判断は正当である。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三七年四月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -
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