昭和26(れ)1984 暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  弁護人桃沢全司の上告趣意について。  原判決の法令適用の当否を審査すると、原判決は判示犯罪事

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主文 原判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理由 弁護人桃沢全司の上告趣意について。 原判決の法令適用の当否を審査すると、原判決は判示犯罪事実として「被告人はいわゆるA組の組長をしていたものであるが、昭和一九年四月頃、予てBとの間に同人所有に係る当時東京都杉並区ab丁目c番地所在通称C市場といわれた木造平家建一棟建坪百坪について売買の交渉中、同人が右建物をDに売り渡すこととなし手附金まで受領したことを聞知するに及びこれを憤り、いわゆる子分四、五名を従えて右C市場に赴き、同所において前記Bに対し「俺に売ると言つて居ながら他から手金を取つたと聞いたが俺が始めから交渉しているのになぜ俺に売らんのか」と詰り、これに応じて右子分の一人が手拳をもつてBの右後頭部を毆り付け、被告人は更にその勢に乗じ、「此処で契約書を書け」等申し向け、若し被告人に右建物を売却しなければその身体等にどんな危害を加えることがあるかも知れないような気勢を示し、もつて右子分等数人と共同して前記Bに対し暴行脅迫を加えたものである。」と認定した上、該所為を暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項刑法第二〇八条第一項第二二二条に間擬し、その所定刑中罰金刑を選択して被告人を罰金五百円に処し且つ右罰金を完納することができないときは金百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する旨の言渡をなし、なお被告人が判示のような手段によりBを畏怖せしめ、因つて同年五月下旬被告人と共同事業を計画していたEに判示C市場を売り渡さしめ、以て喝取したといういわゆる恐喝の事実については、犯罪の証明がないので無罪の言渡をなすべきところ、右は判示所為との間に手段結果の関係に立つものとして起訴したものと認められるから、この点については特に主文- 1 - いわゆる恐喝の事実については、犯罪の証明がないので無罪の言渡をなすべきところ、右は判示所為との間に手段結果の関係に立つものとして起訴したものと認められるから、この点については特に主文- 1 -において無罪の言渡をなすの要なきものとしている。 しかし右暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項の所為は、三年以下の懲役又は五百円以下の罰金に該当する罪であるから、右犯罪行為のあつた日より三年の期間を経過することにより、公訴の時効は完成するものである(旧刑訴二八一条五号)。 記録によれば被告人が右所為をなしてより約三年五月を経過した昭和二二年一〇月二二日に、検察官から公訴の提起があつたことは公判請求書により明らかであつて、たとえ起訴状の罪名が恐喝であるにしても、原審は恐喝の事実を認めなかつたものであるから、右起訴当時にはすでに時効が完成したものというべきである。されば本件の場合においては、旧刑訴三六三条四号により、被告人に免訴の言渡をなすべきものであるのに、原審が前示暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項刑法第二〇八条第一項第二二二条に問擬し、有罪の言渡をなしたのは、刑訴施行法三条の二刑訴四一一条一号の判決に影響を及ぼすべき法令の違反があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合にあたるものというべきである。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四七条により原判決を破棄し、旧刑訴四五五条三六三条四号を適用して被告人に対し免訴の言渡をなすべきものとする。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官三堀博関与昭和二六年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林 高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 2 -

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