主文 本件抗告を棄却する。理由 本件記録によれば、本件窃盗被告事件は、旧刑訴法(大正一一年法律第七五号)のもとにおいて公訴の提起があり、かつ、終結した事件であることが明らかであるから、刑訴法施行法二条により、本件再審請求については、旧刑訴法および日木国憲法の施行に伴う刑訴法の応急的措置に関する法律(以下刑訴法応急措置法という。)の適用があるものと解すべく、原決定もこれに準拠していることは明らかである。ところで、最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、裁判所法七条二号にいう「訴訟法において特に定める抗告」に限られ、旧刑訴法によりなされた高等裁判所の決定に対する抗告としては、刑訴法応急措置法一八条に規定するいわゆる特別抗告だけであつて、旧刑訴法に基づく即時抗告の申立は許されていないのであるから(昭和二二年(つ)第七号同年一二月八日第一小法廷決定、刑集一巻五七頁)、原決定に対する本件即時抗告は許すべからざるものであり、また、かりにこれを刑訴法応急措置法一八条による抗告と認めるとしても、所論はなんら原決定の違憲を主張するものではないから、同条所定の適法な特別抗告理由にあたらない。よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年六月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -裁判官大隅健一郎- 2 - 田二郎裁判官 岩田誠裁判官 大隅健一郎
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