主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人宮良長辰、同宮良晧、同比嘉正幸、同宜保安浩、同宮城嗣宏、同宮里啓和、同与世田兼稔、同大城浩、同新垣剛の上告理由について原審の適法に確定した事実関係によれば、本件問題票には、本件選挙の候補者である被上告補助参加人の氏名のほか、本件選挙当時、被上告補助参加人を推薦していた日本社会党若しくは日本共産党又は被上告補助参加人を支持していた公明党の各政党名が記入されていたというのである。公職の候補者の氏名のほか、当該候補者を推薦又は支持する政党名を記入した投票は、公職選挙法六八条一項五号ただし書にいう「身分の類を記入した」投票に当たるものと解するのが相当であるから、右事実関係の下において、本件問題票は、同号ただし書により無効とはされず、被上告補助参加人に対する有効な投票というべきであるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するか、又は原判決の結論に影響しない事項についての違法を主張するものにすぎず、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストは整形する内容が含まれていないため、整形を行うことができません。別のテキストを提供していただければ、整形を行います。
▼ クリックして全文を表示