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昭和26(れ)290 賍物故買

裁判所

昭和26年7月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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201 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人井上守三の上告趣意は、結局事実誤認を主張するものであって刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年七月五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官眞野毅 裁判官澤田竹治郎 裁判官齋藤悠輔

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