令和5(う)111 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
令和6年6月12日 広島高等裁判所 棄却 広島地方裁判所 令和4(わ)121
ファイル
hanrei-pdf-93281.txt

判決文本文8,531 文字)

令和6年6月12日宣告広島高等裁判所令和5年第111号公職選挙法違反被告事件原審広島地方裁判所令和4年(わ)第121号 主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人久保豊年(主任)、同吉谷光弘及び同三保友佳共同作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書に各記載のとおりであるからこれらを引用する。 論旨は、要するに、⑴本件における現金の供与について選挙運動の報酬の趣旨を認めることはできず、被告人にその趣旨の認識があったと認めることもできないのに、それらを認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある、⑵本件起訴はいわゆる公訴権を濫用した無効な公訴提起であるから、原判決には不法に公訴を受理した違法がある、というものである。 そこで、記録を調査して検討する。なお、弁護人の主張内容に鑑み、以下、控訴理由の論理的順序にかかわらず、事実誤認をいう論旨に対する判断を示した後に不法に公訴を受理した違法をいう論旨に対する判断を示すこととする(なお、略称については原判決のそれと同様である。)。 第1 事実誤認をいう論旨について 1 原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙に際し、広島県選出議員選挙の選挙人であり、同選挙に立候補する決意を有していたAの選挙運動者である被告人が、Aを当選させる目的で、同人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、⑴平成31年4月1日、被告人の後援会連絡所において、Aの配偶者であ るBから現金30万円の供与を受け(原判示第1の事実)、⑵令和元年6月1日、被告人の事務所において、上記Bから現金20万円の供与を受けた(原判示第2の事実) において、Aの配偶者であ るBから現金30万円の供与を受け(原判示第1の事実)、⑵令和元年6月1日、被告人の事務所において、上記Bから現金20万円の供与を受けた(原判示第2の事実)、というものである。 原判決は、本件選挙におけるAの置かれた状況、AとBの関係、金銭交付の時期、交付した金額、リストの保存状況、金銭交付時におけるBの言動等に照らすと、Bが被告人に交付した各金銭に、本件選挙に関し、Aを当選させる目的で、Aへの投票や投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬が含まれていたことは明らかであり、また、被告人がAの選挙運動者に該当することも明らかであるとし、被告人の認識についても、本件選挙におけるAの立候補や広島県連の方針決定等に関する報道状況、被告人がその地位や立場に基づきX党の公認候補者への支援を求められる状況にあったことに加え、被告人が、Aの公認決定よりも1か月以上前の平成31年1月の時点でAに対し本件選挙への立候補の意向を尋ねたことなどを指摘し、現金30万円の受領時にAの立候補を知らなかった旨の被告人の供述は全く信用できず、被告人は当時、Aの本件選挙への立候補や同選挙においてAが厳しい状況に置かれること、Bの本件選挙に向けた活動状況、AやBがAの当選に向けた支援を被告人に期待していることを当然認識していたといえるとし、そのような認識の中で被告人が受領した各現金について、その受領時期や金額を指摘し、特に、2回目の現金受領の際に被告人がBに対し、そこまでしてもらわなくともCやAを支援するなどと伝えて一旦は受領を断っていることは、Bが持参した現金と本件選挙におけるAの支援とが関連していること、すなわち、その現金がAへの支援の報酬を含むものであることを感じ取っていたことにほかならないとし、さらに、領収証の交付 ていることは、Bが持参した現金と本件選挙におけるAの支援とが関連していること、すなわち、その現金がAへの支援の報酬を含むものであることを感じ取っていたことにほかならないとし、さらに、領収証の交付や収支報告書への計上もしていないという被告人の対応をも指摘して、被告人において、Bが被告人に交付した各金銭に、本件選挙に関し、Aを当 選させる目的で、Aへの投票や投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬が含まれていたことを認識していたことは明らかであるとの判断を示したものである。 2⑴ 所論は、①本件選挙に際し、Bにとっては選挙戦が厳しいものとは考えられない事情が複数あり、原審弁護人もそれらの事情を指摘しているにもかかわらず、原判決はこれらを無視ないし軽視している、②原審でBが証言するように、各現金交付の趣旨は、陣中見舞いや当選祝いに加え、党勢拡大行為、地盤培養行為、県政界における政治的影響力の拡大、地方議会議員との社交が主であり、自身の選挙で最下位当選にとどまるような被告人は選挙応援の依頼相手としては不適当でもあり、Bは本件当時やましさや違法行為の意識は全くなかったと証言しているのであって、Aを当選させてほしいという気持ちがあったとのB証言は、政治家である以上選挙のことを考えない瞬間はないということにすぎず、これをもって買収の趣旨を認めるのでは政治家による金銭供与はおよそ全て選挙買収となり不当であり、政治家間で認められている適法な金銭授受と処罰されるべき選挙買収を明確に区別するためにも、買収の趣旨が認められるためには明確な依頼関係が必要であると解されるのに、原判決はこれを否定しており、また、党勢拡大活動と選挙運動は別物であるところ、本件各現金交付はいずれも本件選挙の公示前であり、2連ポスター等によってAの知名度を 頼関係が必要であると解されるのに、原判決はこれを否定しており、また、党勢拡大活動と選挙運動は別物であるところ、本件各現金交付はいずれも本件選挙の公示前であり、2連ポスター等によってAの知名度を上げるのは党勢拡大活動であるのに、原判決は党勢拡大活動と選挙運動を区別せずに論じている、③原判決が指摘するリストの保存状況についてみても、リストがどのような意図、経緯で作成され、フォルダ内に保存されたのかが不明である上、当該リストが党勢拡大活動を行うことに関するものであれば何ら買収の趣旨を根拠付けるものとはいえない、④Bの1回目の現金交付は、被告人が自身の市議選の選挙 活動で多忙な中、Bが激励のために訪問し、うぐいす嬢やスタッフが見聞きする可能性がある状況下で激励の言葉を発しながらなされたものであり、その際、Aの選挙の話は全くされていないのであるから、その趣旨は陣中見舞いと当然判断されるべきものであり、また、Bの2回目の現金交付は、本件選挙について広島県内の様々な地域の情勢分析をし、CとAの2名の知名度を上げていくことにより党勢拡大活動をしていくということが話題となった後、党勢拡大のための経費であるという趣旨を述べながらされたものであり、その際、Aの選挙活動の依頼やそれに対する応諾もなければ、現金交付に当たりAの選挙運動の報酬という話もないのであるから、選挙買収の趣旨を認めることはできないなどと主張し、本件各現金について選挙買収の趣旨を認めた原判決の判断には誤りがあるというのである。 しかしながら、上記所論①については、所論のいうように本件選挙においてAに有利な事情もあったことは否定できないにしても、広島県連がAの支援を行わない方針を決定し、Aが県内の支援団体等の組織的なバックアップを期待できなかったという当時の状況は、広 うに本件選挙においてAに有利な事情もあったことは否定できないにしても、広島県連がAの支援を行わない方針を決定し、Aが県内の支援団体等の組織的なバックアップを期待できなかったという当時の状況は、広島県全域を選挙区とする本件選挙においてAに不利に働き得る事情として指摘できるのであるから、所論指摘の事情は、当時の上記状況を指摘するなどして本件各現金交付に選挙運動の報酬の趣旨が含まれていると推認した原判決の判断を左右するまでの事情とはいえない。 上記所論②についてみても、本件各現金交付の趣旨に、所論のいうような党勢拡大活動その他の側面があったにしても、Aの当選に向けた選挙活動の依頼が含まれることと相容れないものではなく、また、原判決も指摘するように、B自身も買収の趣旨を否定していないのであり、それ以外の諸々の趣旨もあった旨述べるBの証言は、現金の趣旨に選挙買収の趣旨が含まれるとの認定の妨げにならないという原判 決の判断に誤りはない。さらに、その事柄からして、供与者において、現金交付の趣旨を明示したり露骨に選挙応援を依頼したりするのを避けようとすることは、むしろ当然のこととして想定されるのであり、そもそも、授受される現金の趣旨が選挙買収である旨明示されず、また、具体的な選挙応援を依頼していないとしても、関係証拠から、現金が選挙買収の趣旨で授受され、受供与者がそれを認識していると認められるのであれば、そのように認定することに何ら妨げはないというべきである。また、所論の指摘する事情が党勢拡大活動であるからといって、本件における状況等に照らせば、そのような活動と本件選挙とが全く区別されおよそ無関係な活動ないし行動であるなどとみることはできないというべきである。その他被告人の集票力等の指摘を含め、所論はいずれも原判決の認定判断を 照らせば、そのような活動と本件選挙とが全く区別されおよそ無関係な活動ないし行動であるなどとみることはできないというべきである。その他被告人の集票力等の指摘を含め、所論はいずれも原判決の認定判断を的確に論難するものとはいえない。 また、上記所論③についてみても、リスト及びそれが保存されていたフォルダの作成経緯、意図等について検討するまでもなく、「A参議院議員選挙’19」という本件選挙を指すことが明らかなフォルダ内に、遅くとも平成31年3月30日までに新規作成された「陣中見舞い等」と題するデータファイルが保存され、同ファイルの内容がB自身の現金交付状況に合致する「D30+20」との記載を含むリストであるという原判決の指摘する事実それ自体から、Bの交付した本件各現金の趣旨が本件選挙に関わるものであることを強く推認させるというべきである。その作成経緯や意図が不明であり、党勢拡大活動であれば買収の趣旨を推認できないなどという所論は採用の限りではない。 また、上記所論④については、その指摘を踏まえてみても、当時のAの置かれた状況や本件選挙についてのBの活動状況、リストの保存 状況等に加え、氷代として10万円を渡していたことがあったにしても、これまで被告人の選挙に関して金銭を交付したことがなかったBが、1回目の現金交付については、Aが本件選挙への立候補を表明してから10日余りという時期に、市議会やX党の中で一定の地位を占め、過去にAの選挙支援もしたことのある被告人に対し30万円もの現金を交付し、また、2回目の現金交付についても、Bは、本件選挙の公示日が約1か月後に迫った時期に、Aのポスター等を持参し、CのみならずAをも当選させたいとの意向を明らかにした上で現金20万円を交付しているのであって、このような事実関係ないし事情に 、本件選挙の公示日が約1か月後に迫った時期に、Aのポスター等を持参し、CのみならずAをも当選させたいとの意向を明らかにした上で現金20万円を交付しているのであって、このような事実関係ないし事情に照らせば、原判決が説示するとおり、各現金交付の趣旨にAの選挙運動に対する報酬が含まれていたことは明らかというべきである。 ⑵ その他、所論は、そもそも、相応の政治経験を有するBが、多数人に現金を配ればそれだけ露見するリスクがあるにもかかわらず、検挙されるリスクがある選挙買収となるような現金供与を行うはずがないなどともいうのであるが、そのような所論は、発覚するおそれのある犯罪はするはずがないなどというにすぎず、何ら具体的な根拠に基づかない主張といわざるを得ない。現にBは多数人に現金を供与する中で被告人にも2回にわたり現金を交付しているのであり、Bも買収の趣旨とも矛盾しない供述をしているのであって、所論は、本件選挙におけるAの置かれた状況、AとBの関係、金銭交付の時期、交付した金額、リストの保存状況、金銭交付時におけるBの言動等を踏まえ、本件各現金について選挙買収の趣旨を認めた原判決を的確に論難するものとはいえない。 3⑴ 所論は、被告人の認識に関し、原判決は1回目の現金受領時にはAの立候補表明を知らなかったという被告人供述は信用できないというが、被告人は自身の選挙戦で手一杯であったのであるから、そのよ うな被告人の供述は不合理ではなく、その状況に照らせば、被告人としては陣中見舞いと理解したのは当然というべきであり、また、原判決は、本件まで被告人の選挙に関しBから現金を受け取った経験はないとの事実を指摘して、買収の趣旨の認識が全くなかった旨の被告人供述は信用できないというが、被告人自身は本件以前にもB以外の国会議員から党勢 本件まで被告人の選挙に関しBから現金を受け取った経験はないとの事実を指摘して、買収の趣旨の認識が全くなかった旨の被告人供述は信用できないというが、被告人自身は本件以前にもB以外の国会議員から党勢拡大の経費として現金を複数回受領した経験があり、2回目の現金はそれと同じように言われて渡されたのであるから、被告人が同様の趣旨の経費と認識しても何ら不思議ではなく、その際被告人が一旦受領を断ったのも、言われなくてもCとAを応援して党勢拡大を目指すという意思を示したにすぎず、Aの選挙運動の報酬と認識して断ったものではないなどというのである。 しかしながら、被告人が自身の選挙戦で手一杯という当時の心情に関する供述部分は不合理ではないとしても、当時の報道状況や、市議会やX党において一定の地位にある被告人の立場に加え、被告人が1回目の現金受領の数か月前である平成31年1月にはAに対し本件選挙への立候補の有無について尋ねる趣旨の質問をしていた事実等を踏まえれば、1回目の現金受領時にはAの立候補の事実は知らなかったなどという被告人の供述は信用できないと指摘し、被告人が本件選挙にAが立候補した事実を知っていたことを前提として被告人の認識を判断した原判決に誤りはない。また、被告人において、本件以前にB以外の国会議員から党勢を拡大する経費の名目で現金を受領した経験が複数回あったにしても、本件選挙をめぐる状況、BやAの期待に関する被告人の認識、各現金交付の時期や内容、被告人の対応状況、従前Bから交付されていた現金との金額等の違いなどといった原判決が指摘する諸事情に照らせば、各現金受領当時、選挙買収の認識が全くなかったという被告人供述は不自然不合理といわざるを得 ないのであって、なお、党勢拡大活動である旨の主張は本件各現金交付の趣旨に関 事情に照らせば、各現金受領当時、選挙買収の認識が全くなかったという被告人供述は不自然不合理といわざるを得 ないのであって、なお、党勢拡大活動である旨の主張は本件各現金交付の趣旨に関する認定判断を的確に論難するものではないことは前述したとおりであるから、所論の指摘は被告人に選挙買収の認識があったと認定した原判決の判断を動揺させるものとはいえない。 ⑵ また、所論は、領収証や収支報告書の記載については、本件に限らず領収証の交付は後日Bの指示で作成する必要があったところ、指示を待っているうちに問題が生じて、領収証についてBの指示が受けられず、その発行を基礎とした収支報告書の記載もできなかったという事情があるのに、原判決はこれを全く考慮していないというのであるが、所論が指摘するような事情があったとしても、領収証を作成していないことや収支報告書に記載していないといった事実自体は、被告人に買収の認識があったことと相容れないものではなく、むしろ整合的とみられるのであるから、所論の指摘は原判決の判断を左右するような事情ではなく、そのような事実をも被告人の買収の趣旨の認識を推認する一つの事情として指摘した原判決の判断に誤りがあるとはいえない。 ⑶ その他、所論は、被告人が、Cの支援もAの支援もしており、その際Aを優先していないことは、被告人の選挙買収の認識を否定する事情であるともいうのであるが、選挙買収の趣旨を認識したからといって、その趣旨に見合った選挙支援をするとは限らないし、そもそも、現にAの支援をした被告人については、Cとの優劣関係をつけないにしても、Bによる現金交付の趣旨にそれなりに見合った行動をしているとみることもできないわけではないのであって、いずれにしても、所論の指摘する被告人の事後的な行動は、被告人が本件各現金 係をつけないにしても、Bによる現金交付の趣旨にそれなりに見合った行動をしているとみることもできないわけではないのであって、いずれにしても、所論の指摘する被告人の事後的な行動は、被告人が本件各現金について選挙買収の趣旨を認識していたとの認定を妨げるような事情とまではいえない。 4 以上のとおりであって、原判決を縷々論難する所論を踏まえて検討してみても、原判決の認定判断に論理則、経験則等に照らし特段不合理なところはなく、本件各現金について選挙運動の報酬の趣旨を認め、被告人にその認識があったと認定した原判決に事実の誤認があるとは認められない。 事実誤認をいう論旨は理由がない。 第2 不法に公訴を受理した違法をいう論旨について所論は、検察官による司法取引の違法性を主張した上、そのような司法取引によって汚染された虚偽の自白調書や虚偽の証言に基づいて、検察審査会において被告人に対し起訴相当の議決がなされているのであるから、当該議決も違法な司法取引の影響を免れず、また、本件のみならず関連事件でも同様の司法取引が行われており、一連の司法取引は大規模かつ組織的なものであって、本件起訴には公訴権を濫用した重大な違法があり、そのような関連事件に係る証拠を採用せず、司法取引の重大性を無視ないし看過して審理をした原審には不法に公訴を受理した違法があるなどというのである。 しかしながら、本件起訴に至った手続経過は、被告人を不起訴処分(起訴猶予)にした検察官の判断について、検察審査会が不当であるとして起訴相当の議決をしたことから、その議決を踏まえて、検察官が再捜査等をした上判断を改めて本件公訴を提起するに至ったというものである。原審において所論が指摘する被告人の供述証拠はいずれも撤回あるいは却下されており、原判決は当時の その議決を踏まえて、検察官が再捜査等をした上判断を改めて本件公訴を提起するに至ったというものである。原審において所論が指摘する被告人の供述証拠はいずれも撤回あるいは却下されており、原判決は当時の客観的な事実関係から被告人を有罪と認定判断しているのは前述したとおりであるが、そのような本件の事案内容や証拠構造等に照らせば、検察審査会の審査も、所論が指摘する被告人の供述証拠以外の客観的な証拠をも踏まえ、検察官の不起訴処分が不当であると総合的に判断したものとみられるのであって、問題と される供述等のみから結論を得たとは考え難いのである。また、検察官としても、最終的には被告人を起訴することを目論んで一旦は不起訴処分とし、この処分が検察審査会の審査対象となり、不起訴処分の判断が検察審査会の審査結果として覆ることまで綿密に想定していたなどとはおよそ考え難いというべきである。そうすると、原審が関連事件に係る証拠を採用せず、所論のいう司法取引の違法性や組織性などといった主張について判断するまでもなく、上記のような検察審査会の議決を受けて改めて被告人を起訴した検察官の本件公訴提起が棄却すべきほどの違法性を有するとはいえず、ましてや公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に当たるとはいえないと説示する原判決の判断に誤りがあるとはいえない。本件起訴には公訴権を濫用した重大な違法があって公訴提起自体が無効であると主張する所論は採用することができない。 不法に公訴を受理した違法があるという論旨も理由がない。 よって、刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。 令和6年6月12日広島高等裁判所第1部 裁判長裁判官森浩史 主文 本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。 理由 令和6年6月12日広島高等裁判所第1部 裁判長裁判官森浩史 裁判官家入美香 裁判官富張真紀は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官森浩史

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る