昭和60(オ)977 取立金請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和63年7月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和60(ネ)151
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人久保田寿一の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとに

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判決文本文305 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人久保田寿一の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人が訴外管勝の被上告人に対して有する原判決説示の火災保険金請求権に対する差押命令を得たことによつては、右火災保険金請求権の消滅時効は中断されないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奧野久之裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭裁判官香川保一- 1 -

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