【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人高野弦雄、同樋口俊二の再上告趣意第一点について。 刑訴応急措置法一三条二項の規定が憲法に違反しないことは、当裁
主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人高野弦雄、同樋口俊二の再上告趣意第一点について。 刑訴応急措置法一三条二項の規定が憲法に違反しないことは、当裁判所屡次の判例であるから、所論は採用できない。 同第二点について。 所論前段は、判断遺脱の主張であつて、単なる訴訟法違反の主張に帰し、再上告適法の理由と認められないし、同後段は、原審で主張も判断もない違憲の判断を想定し原判決を非難するに過ぎないものと認められるから、これまた、再上告適法の理由ではない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官神山欣治関与昭和二九年一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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