【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人金井清吉の上告理由について 原審の適法に確定するところによれば、本
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人金井清吉の上告理由について 原審の適法に確定するところによれば、本件選挙の候補者の中に舛本Dと松本E とがおり、舛本Dは、選挙運動のため使用したポスターにその氏名を「舛本D(カ タカナ)」と表示し、同じく選挙運動のため使用した自動車の看板にも「D(カタ カナ)」と朱書し、右自動車の上からその氏名を連呼した際には「ますもとD(平 仮名)、D(平仮名)」と氏よりも名を強調したことが多く、投票所に掲示された 候補者名簿にも「舛本D(カタカナ)」と表示されていた、というのである。そし て、本件係争票の「松本D」又は「松本D(カタカナ)」なる記載は、舛本D’の 本来の氏名又は同人が選挙運動を通じ自己の氏名として宣伝した「舛本D(カタカ ナ)」の記載と第一字を除いて全く一致し、特に個性の強い名である「D」又は「 D(カタカナ)」の部分で一致していること、本件係争票の「松本」と舛本Dの氏 である「舛本」とは音感において類似性を有すること、一方、本件係争票の「D」 又は「D(カタカナ)」と松本Eの名である「E」とは類似性がないことにかんが みれば、原審認定の右状況の下においては、本件係争票は、選挙人が舛本Dに投票 する意思をもつてその氏の「舛」の一宇を「松」と誤記したもので、同人に対する 有効投票と認めるのが相当であり、右の両候補者のいずれを記載したかを確認し難 いものとしてこれを無効とすべきではない。これと同旨の原審の判断は、正当とし て是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができ ない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 - 1 - 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができ ない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 - 1 - 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 島 昭 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 - 2 -
▼ クリックして全文を表示