昭和60(行ツ)184 裁決取消

裁判年月日・裁判所
昭和60年12月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和59(行ケ)1
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人金井清吉の上告理由について  原審の適法に確定するところによれば、本

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判決文本文890 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人金井清吉の上告理由について原審の適法に確定するところによれば、本件選挙の候補者の中に舛本Dと松本Eとがおり、舛本Dは、選挙運動のため使用したポスターにその氏名を「舛本D(カタカナ)」と表示し、同じく選挙運動のため使用した自動車の看板にも「D(カタカナ)」と朱書し、右自動車の上からその氏名を連呼した際には「ますもとD(平仮名)、D(平仮名)」と氏よりも名を強調したことが多く、投票所に掲示された候補者名簿にも「舛本D(カタカナ)」と表示されていた、というのである。そして、本件係争票の「松本D」又は「松本D(カタカナ)」なる記載は、舛本D’の本来の氏名又は同人が選挙運動を通じ自己の氏名として宣伝した「舛本D(カタカナ)」の記載と第一字を除いて全く一致し、特に個性の強い名である「D」又は「D(カタカナ)」の部分で一致していること、本件係争票の「松本」と舛本Dの氏である「舛本」とは音感において類似性を有すること、一方、本件係争票の「D」又は「D(カタカナ)」と松本Eの名である「E」とは類似性がないことにかんがみれば、原審認定の右状況の下においては、本件係争票は、選挙人が舛本Dに投票する意思をもつてその氏の「舛」の一宇を「松」と誤記したもので、同人に対する有効投票と認めるのが相当であり、右の両候補者のいずれを記載したかを確認し難いものとしてこれを無効とすべきではない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官- 1 -全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官- 1 -全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官木下忠良裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 2 -

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