昭和60(行ツ)184 裁決取消

裁判年月日・裁判所
昭和60年12月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和59(行ケ)1
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人金井清吉の上告理由について  原審の適法に確定するところによれば、本

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判決文本文1,083 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人金井清吉の上告理由について  原審の適法に確定するところによれば、本件選挙の候補者の中に舛本Dと松本E とがおり、舛本Dは、選挙運動のため使用したポスターにその氏名を「舛本D(カ タカナ)」と表示し、同じく選挙運動のため使用した自動車の看板にも「D(カタ カナ)」と朱書し、右自動車の上からその氏名を連呼した際には「ますもとD(平 仮名)、D(平仮名)」と氏よりも名を強調したことが多く、投票所に掲示された 候補者名簿にも「舛本D(カタカナ)」と表示されていた、というのである。そし て、本件係争票の「松本D」又は「松本D(カタカナ)」なる記載は、舛本D’の 本来の氏名又は同人が選挙運動を通じ自己の氏名として宣伝した「舛本D(カタカ ナ)」の記載と第一字を除いて全く一致し、特に個性の強い名である「D」又は「 D(カタカナ)」の部分で一致していること、本件係争票の「松本」と舛本Dの氏 である「舛本」とは音感において類似性を有すること、一方、本件係争票の「D」 又は「D(カタカナ)」と松本Eの名である「E」とは類似性がないことにかんが みれば、原審認定の右状況の下においては、本件係争票は、選挙人が舛本Dに投票 する意思をもつてその氏の「舛」の一宇を「松」と誤記したもので、同人に対する 有効投票と認めるのが相当であり、右の両候補者のいずれを記載したかを確認し難 いものとしてこれを無効とすべきではない。これと同旨の原審の判断は、正当とし て是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができ ない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 - 1 - 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。       原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができ ない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 - 1 - 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   島       昭             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎 - 2 -

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