裁判所
昭和42年7月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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主文 本件申立を棄却する。理由 刑訴法五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合のことであるところ、本申立は、右の場合にあたらない。しかも、上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。したがつて、右のいずれの点からするも、本件申立は不適法であるから棄却すべきものである。よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年七月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官柏原語六裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -
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