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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐々木秀雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(検察官は本件業務上横領教唆の所為を包括一罪として起訴しているのであるから所論は採用できない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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