【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告申立理由は、末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 よつて審査するに、所論は原決定に対する高等裁判所の判例
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告申立理由は、末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 よつて審査するに、所論は原決定に対する高等裁判所の判例違反並びに憲法違反を主張するものであるが、所論引用判例の判示する事項については、既にその判旨と反対の最高裁判所判例がある(昭和二八年(あ)第二三九二号、同年一〇月六日第三小法廷判決、刑集七巻一〇号一八八八頁、なお本件抗告申立后の判例として昭和三〇年(あ)第一七〇八号、同年一〇月一四日第二小法廷判決参照)。従つて所論の高等裁判所の判例違反の主張は、特別抗告理由として不適法である。また本件におけるように、公職選挙法違反として選挙運動報酬を供与した事実につき起訴された被告人とその供与を受けた事実につき起訴された他の被告人とが同一裁判官により各別に審理され、その一方の被告人に対し先づ有罪判決の言渡があつた場合でも、その一事をもつては、他の被告人に対するその後の審判につきその裁判官に除斥及び忌避の事由があるものということができないことは、前記各最高裁判所の判例の趣旨に徴し明らかであつて、結局これと同趣旨に出た原決定の判断は正当である。そして除斥及び忌避の事由のない裁判官による審判が所論憲法三七条に違反するものでないことは、当裁判所の既に判示したところである(昭和二四年新(れ)一〇四号、同年四月一二日大法廷判決、刑集四巻四号五三五頁)。されば所論違憲の主張は理由がない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一二月一四日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔 昭和三〇年一二月一四日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -
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