昭和50(オ)1167 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年3月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和45(ネ)332
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鷲見弘、同稲垣清の上告理由一について  本件記録によると、(一)被上

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判決文本文763 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鷲見弘、同稲垣清の上告理由一について本件記録によると、(一)被上告人の先代Dから昭和四三年一二月二七日適法に訴訟委任を受けた弁護士佐治良三ほか四名の訴訟代理人が、同月三〇日Dが死亡したことを知らずに、昭和四四年三月一一日亡Dを原告、上告人を被告と表示した本件訴状を第一審裁判所へ提出し、これが上告人に送達されたこと、(二)同年五月一三日亡Dの相続人たる被上告人ほか二名からの申立により第一審裁判所が被上告人ほか二名の原告としての訴訟承継を認めて審理判決したこと、(三)原審において、遺産分割の結果被上告人だけが本件土地の権利を承継したので被上告人以外の当事者が訴を取り下げ、上告人がこれに同意したこと、がそれぞれ認められる。このような事実関係のもとにおいては、民訴法八五条、二〇八条の規定を類推適用して、本訴提起は適法なものであり、亡Dの相続人において本訴を承継したものと解するのが相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、叙上と反する独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。 同二について原審認定の事実関係のもとにおいては、本件賃貸借契約が借地法九条にいう「一時使用ノ為借地権ヲ設定シタルコト明ナル場合」にあたるとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌 、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓- 2 -

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