昭和26(う)31 強盗住居侵入被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月16日 名古屋高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人に関する部分を破棄する。      被告人を懲役二年六月に処する。      原審において国選弁護人Aに支給した訴訟費用並びに当審における訴訟 費用は全部被告人の

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判決文本文3,234 文字)

主文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を懲役二年六月に処する。 原審において国選弁護人Aに支給した訴訟費用並びに当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は被告人及び弁護人佐治良三各提出に係る控訴趣意書の各記載を引用する検察官は本件控訴は理由のないものとしてその棄却を求めた。 弁護人佐治良三の控訴趣意第一点の一について。 原審公判調書によれば検察官から犯罪事実に関する他の証拠と共に被告人の司法警察官に対する第一、二回供述調書の取調請求がなされていることが明らかである。然しながら刑事訴訟法第三百一条は要するに被告人の自白による予断を抱かしめることを防止しようとするのがその狙いであるから、犯罪事実に関する他の証拠の取調に先立つて被告人の供述を録取した書面でその内容が自白であるものを取調べてはならないという趣旨と解すべく、必ずしもその取調請求の順序自体に重点があるものとは思われないし、又そのように解することによつて十分偏見予断のない裁判の実況や被告人の利益保護を期し得られるのであつて所論はその法文の文字に拘泥し手続を煩雑化するに過ぎないと考えられるから採用し得ない。 同上第一点の二について。 原判決によれば原審は本件犯罪事実を認定するについて一、被告人Bの司法警察員並びに検察官に対する各供述調書一、被告人Cの司法警察員に対する第一、二回各供述調書一、D作成の強盗届一、Dの司法警察員並びに検察官(検察事務官の誤記と認められる)に対する各供述調書一、Eの司法警察員並びに検察官(検察事務官の誤記と認められる)に対する各供述調書一、司淡警察員作成の捜索調書並びに差押調書一、D作成の実見始末書並びに押収物還付請書一、司法警察員作成の実況見分調書( Eの司法警察員並びに検察官(検察事務官の誤記と認められる)に対する各供述調書一、司淡警察員作成の捜索調書並びに差押調書一、D作成の実見始末書並びに押収物還付請書一、司法警察員作成の実況見分調書(図面四葉、写真六枚並びに領置調書添附)一、領置に係るかけや一挺、菜切庖丁一挺、紺色ズボン一着、国防色上衣一着(証第一号乃至第四号)を挙示しており、更に原審公判調書によれば右各書類(写真及び図面を除く)の取調は論旨のように朗読がなされたのみで示されていないことが明かであり、若し右各書類にしてその意義が証拠となる証拠物たる書面であるとするならばまさに論旨のようにその取調はその方式に瑕疵がある<要旨>ものとせねばならない。然しながら右各書類は本件事件の訴訟手続において作成された書類であつてかかる書</要旨>類は論旨に拘らず証拠書類としてその取調の方式は朗読を以て足りるものと解すべきである。蓋しその書類について朗読の外特にその展示を要するとされる理由はその存在自体が特に問題とする必要があるからであるところ当該事件において作成されている以上その捜査機関によつて作成されたということを別事件に関して作成されたものと同様に見て当該事件に関し裁判官の面前において作成されたものに比して特にその存在自体を問題にせねばならぬとは思われない。勿論新刑事訴訟法が捜査機関作成のものと裁判官の面前で作成されたものとにその証拠能力について差等を附していることは所論の通りであるが、そのことからは当然にその存在自体について迄区別を附さねばならぬという結論にはならない。従つて原審の手続に違法があるものとはいえないから論旨は採用の限りでない。 同上第二点及び被告人の控訴趣意について。 原審判示の事実はその挙示の証拠によつてこれを認めうるところであり、一件記録によるも右の認定を妨ぐべ があるものとはいえないから論旨は採用の限りでない。 同上第二点及び被告人の控訴趣意について。 原審判示の事実はその挙示の証拠によつてこれを認めうるところであり、一件記録によるも右の認定を妨ぐべき資料は存しない。而して原審の「被告人が直に加担する意図の下に同人の誘いに応じて」云々と判示していることは論旨のように被告人の犯行についてその積極性を認定したとするのは誤りであつて、寧ろ原審相被告人Bの誘いに応じて共謀加工に到つたもの、即ちその共謀加工の態様が消極的従属的であつたことを判示しているものと解すべきである。而してその犯行が消極的従属的である外更に被告人には前科もなく又その平素の行状が不良であつたとする資料もなく、本件犯行の態様その他諸般の事情から見ても被告人に対する原審の科刑は被告人の責任追究において原審相被告人Bの犯行の結果が重大であつたのに眩惑されたと思われ些か重きに過ぎた憾があり、従つて原審の量刑が失当であるとする各論旨は理由があるものというべく、原判決はこの点において刑事訴訟法第三百八十一条第三百九十七条によつて破棄を免れない。 而して本件は直に当審において判決し得るものと思われるので同法第四百条但書に則つて更に判決する。 (事実)被告人は原審相被告人Bと小学校時代の同級生であるが、昭和二十五年十月七日夜右Bの依頼で同人が嘗てパンの製造卸をしていた当時の荷物引取を手伝うため、三重県鈴鹿市a町え来り、同夜同市b橋下で夜を明かし翌八日も同橋下及びその附近を排徊しその翌九日午前一時三十分頃偶々同市c町d番地D方前道路にさしかかつた際右Bは商売をしていた際の借金返済について苦慮していた折からであつたので、同家で金品を強奪しようと決意し同家便所屋根裏から同家え侵入し内部から表戸を開け被告人を招いたので、被告人は右Bの挙動から た際右Bは商売をしていた際の借金返済について苦慮していた折からであつたので、同家で金品を強奪しようと決意し同家便所屋根裏から同家え侵入し内部から表戸を開け被告人を招いたので、被告人は右Bの挙動から同人の強盗の意図を察知するに到つたが、これに加担する気になり同家に侵入して覆面し右Bにおいて就寝中の右D及びその妻E(その当時二十歳)に対し同家にあつたかけや(証第一号)及菜切庖丁(証第二号)を示し「声を出すな」と脅迫し更に右両名の手足を縛し口え布切を押し込み蒲団を被せる等の暴行を加えて同人等をして反抗不能の状態とした上、被告人等で右D所有の現金七百五十円、五球スーパー受信機一台、丸型腕時計一個、チョコレート色短靴一足、外衣類雑品十二位点を強取したものである。 (証拠)一、 被告人の司法警察員に対する第一、二回各供述調書一、 Bの司法警察員並びに検察官に対する各供述調書一、 Dの強盗届一、 Dの司法警察員並びに検察事務官に対する各供述調書一、 Eの司法警察員並びに検察事務官に対する各供述調書一、 司法警察員作成の捜索調書並びに差押調書一、 押収に係るかけや一挺(証第一号)及び菜切庖丁一挺(証第二号)の存在(適条)法律に照すと被告人の住居侵入の点は刑法第百三十条罰金等臨時措置法第二条第一項第三条第一項第一号刑法第六十条に強盗の点は、同法第二百三十六条第一項第六十条に各該当するところ、右は手段結果の関係があるので、同法第五十四条第一項後段第十条に則り重い強盗罪の刑に従うべく、その情状に憫諒すべきものがあるから、同法第六十六条第七十一条第六十八条第三号によつて酌量減軽をした刑期範囲内で前示諸般の事情を斟酌して被告人を懲役二年六月に処し、原審において国選弁護人Aに支給した訴訟費用及び当審において生じた訴訟費用は刑事訴訟法 第七十一条第六十八条第三号によつて酌量減軽をした刑期範囲内で前示諸般の事情を斟酌して被告人を懲役二年六月に処し、原審において国選弁護人Aに支給した訴訟費用及び当審において生じた訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項に従つて全部被告人をして負担せしむべきものである。 (裁判長裁判官山田市平裁判官佐藤盛隆裁判官小沢三郎)

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