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昭和38(オ)1404 貸金請求

裁判所

昭和39年6月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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462 文字

主文 本件上告および附帯上告は、いずれもこれを棄却する。訴訟費用中、上告に関する部分は上告人の負担とし、附帯上告に関する部分は附帯上告人の負担とする。理由 上告人Aの上告理由(上告状記載の分を含む。)について。所論は、ひっきょう、事実審の裁量権の範囲に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難攻撃するものにすぎないから、採用するを得ない。附帯上告人Bの上告理由について。貸金業の届出を受理されたからといって、かかる者のなす金融行為自体が商行為となるものではなく、したがってまた、かかる貸金業者を商人と認めることができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二七年(オ)第八八二号同三〇年九月二七日第三小法廷判決、民集九巻一四四四頁参照)。されば、本件消費貸借を商事ともいえないから、所論は、その前提を欠くものであって、採るを得ない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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