平成14(行ケ)209

裁判年月日・裁判所
平成14年11月11日 東京高等裁判所
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判決文本文1,525 文字)

平成14年(行ケ)第209号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成14年10月7日判決原告株式会社タクシン被告株式会社花工房三皇同訴訟代理人弁理士木内光春同澤田節子同大熊考一 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告(1) 特許庁が無効2000-40026号事件について平成14年3月18日にした審決を取り消す。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 被告主文と同旨第2 当事者間に争いがない事実 1 特許庁における手続の経緯(1) 被告は,考案の名称を「血行促進用貼付シートセット」とする実用新案登録第3069710号(平成11年7月22日登録出願。平成12年4月5日設定登録。以下「本件登録実用新案」という。)の実用新案権者である。 (2) 原告は,平成12年11月16日,被告を被請求人として,特許庁に対し,実用新案法3条2項の規定違反を理由に本件登録実用新案の請求項1及び2の登録を無効とすることを求めて,審判の請求をした。 (3) 特許庁は,原告の上記請求を無効2000-40026号事件として審理を行った上,平成14年3月18日,「本件審判の請求は,成り 1及び2の登録を無効とすることを求めて,審判の請求をした。 (3) 特許庁は,原告の上記請求を無効2000-40026号事件として審理を行った上,平成14年3月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は同月28日に原告に送達された。 2 本件登録実用新案の登録請求の範囲【請求項1】木酢液を蒸留して得られた95~105°Cの留分を主成分とする粉体を充填した少なくとも一面が通気性を有する袋状シートと,この袋状シートより大きく形成され,一面が粘着性を有すると共に,通気性を有する粘着シートとを備えた血行促進用貼付シートセット。 【請求項2】袋状シートの複数枚と,粘着シートの複数枚とを非通気性袋に収容してなる請求項1記載のセット。 3 本件審決の理由本件審決の理由は,別紙審決書の写し記載のとおりである。その理由の要旨は,原告の主張する無効理由,すなわち,本件登録実用新案の請求項1及び2に係る各考案は,特開平8―310962号公報,特開平2―145524号公報,特開平6―23027号公報,特開平1―216935号公報,実公昭46―5360号公報及び実願昭56―099476号(実開昭58―9122号)のマイクロフィルムに記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるから,上記各考案は実用新案法3条2項の規定により実用新案登録を受けることができないものである旨の主張は,いずれも理由がなく,原告の主張する理由及び提出した証拠方法によっては,本件登録実用新案の請求項1及び2の登録を無効とすることはできないというものである。 第3 当裁判所の判断 1 原告は,本訴において本件審決の取消しを求めているが,本件審決にこれを取り消すべき事由が存在す 用新案の請求項1及び2の登録を無効とすることはできないというものである。 第3 当裁判所の判断 1 原告は,本訴において本件審決の取消しを求めているが,本件審決にこれを取り消すべき事由が存在することについて,何ら主張,立証をしない。また,本件記録上も本件審決を取り消すべき瑕疵は見あたらない。 2 以上によれば,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部裁判長裁判官北山元章裁判官青柳馨裁判官橋本英史

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