昭和28(オ)294 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(所論の準備書面は口頭弁論にお いて

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判決文本文690 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(所論の準備書面は口頭弁論においてこれに基ずき陳述された形跡が認められない。)、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、単なる訴訟法違反の主張であり(所論の証人は争点に対する唯一の証拠方法ではないから原審がこれを訊問しなかつたからとて違法とはいえない。)、同第四点は、単なる法令違反の主張であり(前段所論の原審の事実認定はその挙示する証拠に照らし肯認するに足り、また後段所論の本件保存登記の効力に関する原審の判断は正当である。すなわち原審の確定した事実関係によれば、所論保存登記には目的建物の所在地の地番の表示において誤記があるけれど、当該建物につきなされた登記と認め得るから、その保存登記として有効であるといわなければならない。そしてかかる有効な登記であればこそ、その誤記が更正されれば当初より更正されたとおりの有効な登記が存在したこととみられるに至るのである。)、同第五点は、単なる訴訟法違反の主張であり、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江 郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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