【DRY-RUN】主 文 本件を広島高等裁判所に移送する。 理 由 本件抗告は、広島地方裁判所の決定に対する抗告であつて、右決定は民訴四一〇 条による抗告につきなされたものであ
主文 本件を広島高等裁判所に移送する。 理由 本件抗告は、広島地方裁判所の決定に対する抗告であつて、右決定は民訴四一〇条による抗告につきなされたものであるから、これに対しては同四一三条により更に抗告をなし得べきものであり、同四一九条の二にいわゆる「不服を申立つることを得ざる決定」には当らない。従つて右決定に対する本件抗告は裁判所法七条にいわゆる「訴訟法において特に定める抗告」に当らないから当裁判所の管轄に属せず、同法一六条により広島高等裁判所の管轄に属するものである。よつて民訴三〇条により主文のとおり決定する。 昭和二七年一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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