【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(自作農創設特別措置法による農地買収計画は、これを土地所有者に通知することを要しないことは原判決判示の通りである。また、農地買収計画の公告に、所論のような縦覧期間の違法があつたとしても、原告は右縦覧期間中に陳情書を提出し、その陳情書の提出は、異議申立として取扱われているのであつて、所論公告の違法によつて原告が特に不利益を受けたものとは認められず、従つて、右違法が、本件買収計画ないし買収行為自体の無効を来たすものとは認められない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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