昭和47(オ)1211 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年3月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和46(ネ)7
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点、第四点および第五点について。  約束手形を裏書によつて

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判決文本文737 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一点、第四点および第五点について。 約束手形を裏書によつて取得した者が、取得の際、右手形が請負代金の前渡金として振り出されたものであり、かつ、請負人の財産状態が悪化して仕事の完成が期待しえないことを知つていたときには、手形法一七条但書にいわゆる「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」に当たると解すべきである。したがつて、原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、被上告人は訴外Dに対し、手形法七七条、一七条但書により本件手形金の支払を拒絶しうる旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論は、右と異なる見解に基づき原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)を非難するか、または、原審の専権に属する事実認定を非難するものであつて、いずれも採用することができない。 同第二点について。 所論は、原判決の結論に影響のない点について、原判決の違法をいうものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第三点について。 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認しえないものではなく、その認定の過程に所論の違法は存しない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の評価、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 -

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