【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桑名邦雄、同吉江知養、同倉田雅充の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記 載のとおりである。 弁護人桑名邦雄の上告趣旨
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桑名邦雄、同吉江知養、同倉田雅充の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。 弁護人桑名邦雄の上告趣旨第三点所論の判例は窃盗罪、詐欺罪、又は恐喝罪に関するもので本件に適切でない。その他の論旨はいずれも刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当しないし理由もないものである、同法第四一一条を適用すべき事由も見当らない(桑名弁護人論旨第二点所論の「長い刀」 「日本刀」は没収の短刀、匕首とは別の物である、一方は長い刀、日本刀であり一方は短刀、匕首である)よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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