昭和52(行ケ)44

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月15日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主   文 特許庁が昭和五一年一二月九日昭和四五年審判第九九七九号事件についてした審決 を取消す。 訴訟費用は被告の負担とする。        事実および理由 第一 当事者の求めた裁判  原告は主文同

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判決文本文3,848 文字)

主   文 特許庁が昭和五一年一二月九日昭和四五年審判第九九七九号事件についてした審決 を取消す。 訴訟費用は被告の負担とする。        事実および理由 第一 当事者の求めた裁判  原告は主文同旨の判決を求め、被告は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告 の負担とする。」との判決を求めた。 第二 当事者間に争いのない事実 一 特許庁における手続の経緯  原告は、昭和四三年八月三一日特許庁に対し、「KMI」および「KOSUKE  MATSUKATA(INDUSTRIES)LTD.」ならびに「松方興産株 式会社」の各文字を三段に横書きにしてなる商標について、第一一類「キヤビネツ ト スピーカー ピツクアツプ用カートリツジ電気蓄音機 レコードプレーヤー  レコードオートチエンジヤー」を指定商品として出願登録したが、昭和四五年九月 七日拒絶査定を受けた。そこで原告は同年一一月六日審判の請求をし、同年審判第 九九七九号事件として審理されたが、昭和五一年一二月九日「本件審判の請求は成 り立たない。」旨の審決があり、その謄本は、昭和五二年一月二六日原告に送達さ れた。 二 審決の理由  本願商標およびその指定商品は前項のとおりである。これに対し、原査定は「本 願商標は、出願人と相違する法人名「KOSUKE MATSUKATA(IND USTRIES)LTD.」の文字を有してなるものであり、このような商標を採 択使用することは穏当でない。したがつて、本願商標は、商標法四条一項七号に該 当する」と認定し、その登録を拒絶したものである。  そこで、本願商標を見るに、本願商標中には「KOSUKE MATSUKAT A(INDUSTRIES)LTD.」の文字を有するので、これからは、コウス ケ マツカタ(工業)会社、または、マツカタ コウスケ(工業)会社の欧風書と 認定し得るところであるから E MATSUKAT A(INDUSTRIES)LTD.」の文字を有するので、これからは、コウス ケ マツカタ(工業)会社、または、マツカタ コウスケ(工業)会社の欧風書と 認定し得るところであるから、これは当該出願人の会社の商号と相違する商号を商 標として登録出願したものである。  ところで、商法は、会社にあつては、その商号を、設立の際必ず選定し、定款中 に定めることを要し、会社は、設立登記事項の一つとして商号の登記をすることを 要すると規定して取引の安全を図つている。このことからして、会社の商号は、一 あつて二あることを許されないものであること勿論である。また、会社の商号から なる商標にあつては取引者、需要者は、その商標が付せられた商品は、その商号の 会社の業務(製造・販売)に係るものと認識し、その商品に対する責任は、その商 号の会社が果たすものと信じて取引が行なわれるのが普通である。そうとすれば、 本願商標中「KOSUKE MATSUKATA(INDUSTRIES)LT D.」の文字からは前述したとおりの意味を有するものであるから、請求人(出願 人)の商号と異なる法人の名称を書してなるものであることその構成に徴し明らか であつて、かかる文字を含んでなる本願商標をその指定商品について使用するとき は、取引者、需要者は、会社の商号と商品の出所とが一体関係にあるものと信じ て、あたかも、該商号を有する会社が実在するかのように認識せしめることがある といわなければならない。  してみれば、請求人(出願人)が、自己の商号と異なる文字を含んでなる本願商 標を、その指定商品に使用することは、公共の利益に反し、公の秩序をみだすおそ れがあるといわなければならない。  結局、本願商標は、商標法第四条第一項第七号に該当するものとして、その登録 を拒絶した原査定は妥当であつて、これを取り消 とは、公共の利益に反し、公の秩序をみだすおそ れがあるといわなければならない。  結局、本願商標は、商標法第四条第一項第七号に該当するものとして、その登録 を拒絶した原査定は妥当であつて、これを取り消す理由のないものである。 第三 争点 一 原告の主張(審決を取消すべき事由)  審決には次のとおりの違法があるから取消されなければならない。 (一) 主位的主張  本願商標中、「KOSUKE MATSUKATA(INDUSTRIES)L TD.」の文字を有する部分は原告会社名の英訳であることは、本願商標が三段横 書きから成り、三段目に「松方興産株式会社」と記載されていること、および原告 会社定款第一条により明らかである。しかもこの英訳名の会社が他に実在するとい う証拠はない。そうすると、本願商標を出願どおり三段横書きにして、その指定商 品について使用したとしても、その商品を取引者、需要者が原告会社と別会社の商 品と誤認混同する虞れはないから、その使用が公序良俗に反することにはならな い。これに反する判断をした審決は誤つている。 (二) 予備的主張  原告は、昭和四三年八月三一日、指定商品を「第一二類高速地下輸送用車輛、内 燃蓄電池駆動の六輪自動車」として本願商標と同一の商標を登録出願し、この商標 は昭和五一年一一月四日登録されている。しかるに出願日が同一で、かつ同一の商 標につき、指定商品が異なるだけで、本願については拒絶査定をし、さらに本件審 決においてその拒絶を維持したのは、特許庁としての判断の統一性を欠いており違 法である。 二 被告の答弁 (一) 主位的主張について  原告会社名である松方興産株式会社を英訳すれば、「MATSUKATA(IN DUSTRIES)LTD.」となるはずであるし、また本願商標の指定商品を購 入する需要者は、原告会社の定款を調査することまではしな 会社名である松方興産株式会社を英訳すれば、「MATSUKATA(IN DUSTRIES)LTD.」となるはずであるし、また本願商標の指定商品を購 入する需要者は、原告会社の定款を調査することまではしないから、本願商標中 「KOSUKE MATSUKATA(INDUSTRIES)LTD.」の部分 について、需要者は原告会社名の英訳とは考えないはずであり、これとは別の会社 が存在すると誤認するおそれがある。そうすると需要者は本願商標の付された指定 商品の品質保証、アフターサービス等の問題につき、原告会社と他の該英語書きの 会社の二社で、共同で責任を負つているかの如き誤認をすることを免れない。この ような事態は公序良俗に反するから審決の判断に誤りはなく原告の主張は失当であ る。 (二) 予備的主張について  別件において審査官が誤つた判断をした場合、それと同種の本件事案において審 判官の合議体が、別件の誤つた判断に拘束される理由はないから、原告の主張は失 当である。 第四 証拠(省略) 第五 争点に対する裁判所の判断 一 主位的主張について  本願商標が、「KMI」および「KOSUKE MATSUKATA(INDU STRIES)LTD.」ならびに「松方興産株式会社」の各文字を三段に横書に してなるものであることは、当事者間に争いがない。  本願商標のうち「KOSUKE MATSUKATA(INDUSTRIES) LTD.」の部分(以下「二段目の部分」という。)のKOSUKEの語は、原告 会社の代表者【A】の名前をローマ字で記載したものと思われ、原告会社自体に は、その代表者の名前が入つていないから、二段目の部分を原告会社名の正確な英 訳ということはできない。しかしながら、KOSUKEの語を除いたMATSUK ATA(INDUSTRIES)LTD.の部分は原告会社名の英訳といえな 入つていないから、二段目の部分を原告会社名の正確な英 訳ということはできない。しかしながら、KOSUKEの語を除いたMATSUK ATA(INDUSTRIES)LTD.の部分は原告会社名の英訳といえないわ けではないこと、しかも本願商標のうち三段目の部分には、原告会社名がそのまま 表示されていること、世上会社名の英訳として使用されているものが必ずしも正確 な飜訳ではなくて、その英文名を和訳すれば本来の会社名とは異つた日本名となる 類のものが散見されること、一般に、法人名ないし商号を商標とする場合には、一 つの法人名ないし商号が表示されるのが通常であり、二つ以上の異つた法人名ない し商号が一緒に表示されるようなことは考えられないことなどを考慮にいれると、 一般の取引者、需要者が本願商標をみた場合、二段目の部分は実質的に原告会社名 の英訳であり、一段目の部分(KMI)はその略称であると考え、本願商標を全体 として原告会社名を表示したものと理解するのが通常であると思われる。  そうすると、本願商標のうち二段目の部分が原告会社の商号と異なる法人名とし て認識されるとした本件審決の判断は誤りであるというほかはない。 二 以上によれば、原告のその余の主張を判断するまでもなく、本件審決は違法で あるから取消を免れない。よつて原告の本訴請求は正当であるから認容し、行政事 件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。 (裁判官 古関敏正 小笠原昭夫 石井彦寿)

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