【DRY-RUN】主 文 原判決中、被告人Aに関する有罪の部分を破棄する。 物価統制令違反の罪につき被告人を免訴する。 被告人を懲役一年六月に処する。 原審昭和二四年(つ)
主文 原判決中、被告人Aに関する有罪の部分を破棄する。 物価統制令違反の罪につき被告人を免訴する。 被告人を懲役一年六月に処する。 原審昭和二四年(つ)第一一四号事件の第一審における未決勾留日数中三〇日を右刑に算入する。 第一審における訴訟費用中原審昭和二三年(つ)第三三七号事件の証人B、C、D、E及び同昭和二四年(つ)第一一四号事件の証人Fに支給した分は被告人の負担とする。 理由 弁護人溝淵亀澄の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないから、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人水野東太郎、溝淵亀澄、宮崎繁樹の上告趣意第一点乃至第四点及び第八点乃至第一〇点は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。同第五点乃至第七点は後記の如く免訴すべき罪に関するものであるから、これに対しては判断を示さない。 職権を以つて調査すると、原判決が併合罪をなすものとして確定した本件公訴事実中物価統制令違反の罪(原判決が引用した原審昭和二三年(つ)第三三七号事件の第一審判決摘示第三の事実)については、原判決の言渡後昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条により原判決中被告人Aに関する有罪部分を破棄し、当該被告事件について更に判決すべく、右大赦にかかる罪については旧刑訴四五五条、三六三条三号により、被告人を免訴することとし、大赦にかからない罪については、原判決の確定した事実(その引用した原審昭和二三年(つ)第三三七号事件の第一審- 1 -判決摘示第一の(一)及び(二)の事実、同昭和二四年(つ)第一一四号事件の第一審判決摘示第一の事実)に次 は、原判決の確定した事実(その引用した原審昭和二三年(つ)第三三七号事件の第一審- 1 -判決摘示第一の(一)及び(二)の事実、同昭和二四年(つ)第一一四号事件の第一審判決摘示第一の事実)に次のとおり法律を適用し、主文のとおり判決する。 (法令の適用)被告人の右所為中原審昭和二三年(つ)第三三七号事件の第一審判決摘示第一の(一)及び(二)の事実は刑法二四九条一項、昭和二二年法律第一二四号、刑法の一部を改正する法律附則四項、刑法五五条に、同昭和二四年(つ)第一一四号事件の第一審判決摘示第一の事実は刑法二四九条一項、六〇条に該当するところ、右両者は同法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文一〇条に則り重い後者の罪につき法定の加重をなし、その所定刑期範囲内において量刑すべく、なお、第一審における未決勾留日数の算入につき刑法二一条を、同訴訟費用の負担につき旧刑訴二三七条一項を適用する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 公判期日には検察官熊沢孝平が出席した。 昭和二九年二月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -
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