昭和39(オ)640 所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年3月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和38(ネ)721
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人Aの負担とする。          理    由  上告人Aの上告理由第一点について。  滞納処分(明治三〇年法律第二一号のいわ

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判決文本文1,086 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人Aの負担とする。          理    由  上告人Aの上告理由第一点について。  滞納処分(明治三〇年法律第二一号のいわゆる旧国税徴収法による。)の例によ る不動産の差押登記がされる以前に、すでに当該不動産の所有権移転請求権保全の 仮登記が存する場合、右仮登記された請求権は、公売処分によつて当然に消滅する ことはないが、右仮登記よりも先須位で(抵当権設定登記と仮登記とが同日の受付 にかかるときは、抵当権の登記の受理番号が先であれば、抵当権の登記が先順位と なる。不動産登記法六条参照)、該不動産上に公売処分当時有効に存在しかつ右処 分によつて消滅すべき抵当権の設定登記が存するときは、仮登記は右抵当権に対抗 できないので、公売処分によつて抵当権が消滅するかぎり、この抵当権に劣後する 仮登記された所有権移転請求権も消滅するものと解すべきである。これと同趣旨の 所論原判示は、正当として是認すべく、論旨は、独自の法律的見解に立脚するもの であつて、到底採用できない。  同第二点について。  本件滞納処分手続において、処分庁が仮登記権利者たる訴外Dに対して所論公売 の通知をしなかつたからとあつて、旧国税徴収法には仮登記権利者にかかる通知を すべき旨の規定がないから、右公売処分の違法をきたすものではないとした原審の 法律判断は正当であり、原判決に所論違法はない(憲法二九条違反の主張は、違憲 に名を藉りるにすぎず、その前提を欠くものである。)。  同第三点について。  所論は、原審がその裁量権の範囲内でした証拠申出の採否を非難し、または、原 - 1 - 判決が適法に確定した事実と相容れない事実を前提として原判決を攻撃するにすぎ ないものであるから、いずれも採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条 の採否を非難し、または、原 - 1 - 判決が適法に確定した事実と相容れない事実を前提として原判決を攻撃するにすぎ ないものであるから、いずれも採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六 - 2 -

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