昭和44(し)51 保釈許可の裁判に対する準抗告の一部変更決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年9月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、原決定が定めた保釈保証金の額の不当をいうだけであつて、 なんら刑訴法四〇五条所定の事由をいうものではな

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判決文本文370 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、原決定が定めた保釈保証金の額の不当をいうだけであつて、 なんら刑訴法四〇五条所定の事由をいうものではないから、同法四三三条の抗告理 由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四四年九月二〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       城             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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