【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原決定が定めた保釈保証金の額の不当をいうだけであつて、 なんら刑訴法四〇五条所定の事由をいうものではな
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原決定が定めた保釈保証金の額の不当をいうだけであつて、 なんら刑訴法四〇五条所定の事由をいうものではないから、同法四三三条の抗告理 由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四四年九月二〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 城 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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