昭和28(あ)2939 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小田泰三、同日野魁の上告趣意(後記)第一点について。  所論は、判例違反の主張であるが、第一審判決によれば、被告人

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判決文本文723 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小田泰三、同日野魁の上告趣意(後記)第一点について。 所論は、判例違反の主張であるが、第一審判決によれば、被告人は、本件衆議院議員選挙の選挙人であり、また同選挙に長野県a区から立候補したAの選挙運動者であることを認定しているのであるから、必しもその選挙区の選挙人でないとしたところで、公職選挙法二二一条一項四号に該当し得るものである上に、右判示事実と挙示の証拠を総合すれば、被告人が右長野県a区の選挙人であることも明白であつて、原判決の判示説明になんら欠けるところはなく、論旨引用の当裁判所の判例の趣旨に違反するところはない。 同第二点について。 所論もまた判例違反の主張であるが、原審は第一審判決を破棄し自から判決をしたのであるから、量刑についても考慮をしたものと認めるべきであつて、かかる場合特にその旨を判示することを要するものではない。所論引用の当裁判所判例は、弁護人が公判期日に適法に陳述しない旨の明確な意思表示なくして控訴趣意書に基いて弁論しなかつた控訴趣意に関するものであるから、本件に適切でないこと明らかである。 同第三点について。 所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(また記録を調査しても原判決の量刑が不当であるとは認められない)。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月二五日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又 三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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