昭和28(あ)4507 窃盗、同未遂、横領

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人及び弁護人植山紘臣の各上告趣意(後記)は、第一審が証拠に

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判決文本文352 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人及び弁護人植山紘臣の各上告趣意(後記)は、第一審が証拠に採用した被告人の自白は強要によるものである旨主張するが、記録に徴し、かかる事実が認められないから、違憲の主張はその前提を欠き適法な上告理由に当らない。(なお、被告人は所論各供述調書を証拠とすることに同意している)。その余の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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