主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意のうち、憲法三一条、一一条、一四条違反をいう点は、執行猶予者保護観察法五条一号の「善行」なる文言は、刑法二六条の二第二号の「遵守ス可キ事項ヲ遵守セズ其情状重キトキ」との文言と相俟てば、その意義範囲が不明確ではないから、前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を異にし適切でなく、所論はいずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年五月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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