昭和31(あ)2774 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平松勇の上告趣意第一点は、訴訟法違反の主張を出でないものであり(刑 訴規則二四六条は、適当と認めるときは、判決書に

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判決文本文617 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平松勇の上告趣意第一点は、訴訟法違反の主張を出でないものであり(刑 訴規則二四六条は、適当と認めるときは、判決書に控訴趣意書に記載された事実を 引用することができると規定しているだけで、特に判決書自体に添付することを明 定していないのであるから、かかる場合における控訴趣意書は判決書の一部をなす ものと解すべきでなく、従つて必ずしも判決書自体に添付することを要するもので はない〔昭和三〇年(あ)二五七号同年六月二八日第三小法廷決定〕。それゆえ、 原判決には所論のような違法は存しない。)同第二点は、審理不尽、訴訟法違反の 主張であり、同第三点は、理由不備の主張であり、同第四点は、事実誤認の主張で あつて、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。また記録を調べて も同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三一年一一月一三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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