【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平松勇の上告趣意第一点は、訴訟法違反の主張を出でないものであり(刑 訴規則二四六条は、適当と認めるときは、判決書に
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平松勇の上告趣意第一点は、訴訟法違反の主張を出でないものであり(刑 訴規則二四六条は、適当と認めるときは、判決書に控訴趣意書に記載された事実を 引用することができると規定しているだけで、特に判決書自体に添付することを明 定していないのであるから、かかる場合における控訴趣意書は判決書の一部をなす ものと解すべきでなく、従つて必ずしも判決書自体に添付することを要するもので はない〔昭和三〇年(あ)二五七号同年六月二八日第三小法廷決定〕。それゆえ、 原判決には所論のような違法は存しない。)同第二点は、審理不尽、訴訟法違反の 主張であり、同第三点は、理由不備の主張であり、同第四点は、事実誤認の主張で あつて、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。また記録を調べて も同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三一年一一月一三日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 河 村 又 介 裁判官 島 保 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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