昭和47(オ)585 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年11月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和46(ネ)34
ファイル
hanrei-pdf-52650.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中林裕一の上告理由一について。  民法九三六条一項の規定により相続財

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文908 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中林裕一の上告理由一について。 民法九三六条一項の規定により相続財産管理人が選任された場合には、同人が相続財産全部について管理・清算をすることができるのであるが、この場合でも、相続人が相続財産の帰属主体であることは単純承認の場合と異なることはなく、また、同条二項は、相続財産管理人の管理・清算が「相続人のために、これに代わつて」行なわれる旨を規定しているのであるから、前記の相続財産管理人は、相続人全員の法定代理人として、相続財産につき管理・清算を行うものというべきである。したがつて、相続人は、同条一項の相続財産管理人が選任された場合であつても、相続財産に関する訴訟につき、当事者適格を有し、前記の相続財産管理人は、その法定代理人として訴訟に関与するものであつて、相続財産管理人の資格では当事者適格を有しないと解するのを相当とする。論旨引用の当庁昭和四三年(オ)第四三五号同年一二月一七日第三小法廷判決(裁判集民事九三号六五九頁)も右と同旨の見解を前提とするものと解せられる。それ故、上告人が相続財産管理人たる資格において提起した本件訴につき、同人に当事者適格がないとした原審の判断は、正当として首肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同二について。 本件記録によれば、上告人は亡Dの相続財産管理人であるとの資格のみをもつて、当事者として、訴を提起したことが明らかであり、本件訴訟の経緯に鑑みれば、原審に所論の釈明義務があるとすることはできない。原判決に所論の違法はなく、論- 1 -旨は採用しがたい。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお みれば、原審に所論の釈明義務があるとすることはできない。原判決に所論の違法はなく、論- 1 -旨は採用しがたい。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る