【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森智弘の上告趣意第一は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第二
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人森智弘の上告趣意第一は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第二、一は、憲法違反をいうが、小売商業調整特別措置法三条一項、同法施行令一条、二条が憲法一一条、一四条一項、二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和四五年(あ)第二三号同四七年一一月二二日判決)の趣旨に徴し明らかであるから、論旨は理由がない。 同第二、二は、憲法違反をいうが、所論小売市場貸付け不許可処分が既存の隣接市場を擁護するためにのみなされたという原判決の認定しない事実関係を前提としており、その実質は前提事実についての事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四八年六月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -
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