【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人黒田寿男、同小島成一、同増永忍の上告理由について。 DのE々議会の
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人黒田寿男、同小島成一、同増永忍の上告理由について。 DのE々議会の議員候補については、同人の承諾なく同届出書にも候補者たる同 人の承諾書が添付せられていなかつたことは、原判決の確定するところであり、こ の事実の認定を非難する論旨は適法の上告理由とならず、本人の承諾のない以上、 適法な候補者とならないことは勿論であり、その他右承諾若しくは承諾書の存在を 前提とする論旨はすべて採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
▼ クリックして全文を表示