昭和31(オ)85 訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人黒田寿男、同小島成一、同増永忍の上告理由について。  DのE々議会の

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判決文本文500 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人黒田寿男、同小島成一、同増永忍の上告理由について。  DのE々議会の議員候補については、同人の承諾なく同届出書にも候補者たる同 人の承諾書が添付せられていなかつたことは、原判決の確定するところであり、こ の事実の認定を非難する論旨は適法の上告理由とならず、本人の承諾のない以上、 適法な候補者とならないことは勿論であり、その他右承諾若しくは承諾書の存在を 前提とする論旨はすべて採用することができない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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