⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和26(あ)2867 詐欺、横領

昭和26(あ)2867 詐欺、横領

裁判所

昭和26年11月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

244 文字

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人本人並びに弁護人寺迫忠之の各上告趣意について。所論は、いずれも事実誤認の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る