昭和53(オ)924 請負代金本訴、損害賠償反訴

裁判年月日・裁判所
昭和54年2月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ネ)388
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人飛澤哲郎の上告理由第一(1)、(2)について  請負契約における仕事

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判決文本文858 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人飛澤哲郎の上告理由第一(1)、(2)について  請負契約における仕事の目的物の瑕疵につき、注文者が請負人に対し、あらかじ め修補の請求をすることなく直ちに修補に代わる損害賠償の請求をした場合には、 右請求の時を基準として損害賠償額を算定すべきものであると解するのが相当であ る。したがつて、注文者が瑕疵修補に代わる損害賠償を請求したのち年月を経過し、 物価の高騰等により請求の時における修補費用より多額の費用を要することとなつ たとしても、注文者は請負人に対し右増加後の修補費用を損害として右費用相当額 の賠償の請求をすることは許されないものである。それゆえ、所論の点に関する原 審の判断は、結論においてこれを是認することができ、原判決に所論の違法はない。 論旨は、採用することができない。  同第一(3)及び第二について  所論の点に関する原審の認定判断は、本件記録及び原判決挙示の証拠関係に照ら し、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつ きよう、独自の見解を主張するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実 の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 - - 1 -             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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