主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大竹由紀子の上告趣意のうち判例違反をいう点については、所論引用の判決が、当該事案における量刑の理由を判示したにとどまり、他の事案に適用すべき法律判断を示したものではないから、これを刑訴法四〇五条にいう判例とする論旨は前提を欠き、さらにその余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年九月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官関根小郷- 1 -
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