昭和45(あ)1865 鉄砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、暴行

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文440 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人澤田修の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて(原審が、検察官からの量刑不当を理由とする控訴申立にもとづき、弁護人申請の証拠の取調をしただけで、第一審判決より重い刑を科しても、刑訴法四〇〇条但書の規定に違反しないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二七年(あ)第四二二三号同三一年七月一八日言渡刑集一〇巻七号一一七三頁、昭和三〇年(あ)第一九八四号同三二年二月一五日言渡刑集一一巻二号七五六頁、昭和二七年(あ)第二七六号同三三年七月二日言渡刑集一二巻一一号二三七七頁)の趣旨に照らして明らかである。)、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

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