【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理 由 弁護人渡貫卯之助の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、弁護人の為した
主文 本件上告を棄却する。 訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人渡貫卯之助の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、弁護人の為した被告人の精神鑑定を却下したからといつて憲法三七条二項に違反するものでないことは当裁判所昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決(判例集二巻七号七三四頁)の趣旨に徴して明らかであるから、論旨は採用できない。被告本人の上告趣意は何等上告理由を具体的に示していないものと量刑不当の主張とに帰するから、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一〇月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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