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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人謝花寛済の上告理由第一点、第二点について。論旨指摘の原審の事実認定は、いずれも挙示の証拠関係から肯認しうる。論旨は、原判示にそわない事実を前提として、原審の専権に委ねられた証拠の取捨判断および事実認定を非難するにすぎず、採用することができない。同第三点(二箇所)について。原判決が確定した事実によると、上告人の代理人D佐一(佐市とあるは誤記と認める。)と被上告人の代理人Fとの間において昭和二七年八月九日本件売買契約を締結するに際し、当時すでに本件換地予定地が指定されており、かつ従前の土地は道路となつていたので、右換地予定地を売買の目的となし、現場に臨み、時価を坪当り約四、○○○円と見積り、右予定地の面積七八坪余を約八○坪と解して代金三二万円と定めたものであり、当時当事者双方とも換地清算交付金についてはなんらの特約もなすことなく、しかも右換地予定地はその後変更なく予定どおり換地として認可されたというのである。このような場合には、本件売買の当事者間における関係では、買主たる上告人は、売買の目的物となつていた換地後の土地所有権を取得するのみにて足り、本件清算交付金は売主たる被上告人に帰属すべきものと解するのが至当である。されば、右と同趣旨の見解に基づく原判決は正当として是認すべきであり、論旨引用の判例は、本件に適切でない。論旨は、いずれも、採用するを得ない。同第四点について。原判決には所論違法は認められないから、論旨は採用の限りではない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官 ら、論旨は採用の限りではない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 2 -
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