【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島内賀喜太上告趣意第一点について。 なるほど、原判決は「被告人は昭和二一年五月頃……Aから同人の転出証明書を 預
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人島内賀喜太上告趣意第一点について。 なるほど、原判決は「被告人は昭和二一年五月頃……Aから同人の転出証明書を預り配給物資の受配保管方を依頼せられ……」と判示しているが右判示にいう「依頼」は犯罪の動機又は犯行に至る経過事実の一部として判示したものであることは、原判決の判示自体により明白である。しかのみならず、原判決は更に「……その後長岡の所在が不明となり昭和二一年一二月頃には最早同人が自己の同居人でないことを確認したにも拘わらず……」と判示して冒頭に認定判示した被告人がAから受けた配給物資の受配保管方の依頼は昭和二一年一二月頃にはすでに存在しなくなつている事実を認定判示しているのであるから、原判決は被告人が同二二年一月以後においてAに対する米麦等の配給物資の配給を受けたのは同人の依頼に基ずかないものであることを確定しているものといわなくてはならぬ。そして、たとい、被告人が配給物資の代金を支払つたとしても、Aの依頼がなければ被告人において配給を受けることのできない米麦その他の配給物資を、前示のように同人の依頼がすでになくなつているのに拘らずなお依頼を受げているように装つて配給所員を欺罔してこれが配給を受けたものであるから、被告人の所為は詐欺罪の成立をさまたげるものではない。(昭和二二年(れ)第六〇号同二三年六月九日大法廷判決集二巻七号六五三頁参照)。次に本件犯行が刑法詐欺罪を構成するものであること前段説明するとおりであり、食糧緊急措置令一〇条に「其ノ刑法ニ正条アルモノハ刑法ニ依ル」と明定されているのであるから、本件犯行は詐欺罪を以て問擬すべきものであつて所論のように食糧緊急措置令一〇条違反を以て処断すべきではない。(昭和二三年(れ)第三二九号同年七月一五 モノハ刑法ニ依ル」と明定されているのであるから、本件犯行は詐欺罪を以て問擬すべきものであつて所論のように食糧緊急措置令一〇条違反を以て処断すべきではない。(昭和二三年(れ)第三二九号同年七月一五日第一小法廷判決集二巻八号九〇三頁)されば、- 1 -原判決には所論のような法令の適用を誤つた違法は存しない。論旨は理由がない。 第二点について。 しかし、原判決挙示の証拠に照し所論判示事実の認定はこれを肯認するに足り、その間反経験則等の違法はない。所論は原判決の引用していない証拠に基ずき独自の見解に立つて原裁判所の裁量に属する事実認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならぬ。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長部謹吾関与昭和二五年二月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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