昭和22(わ)98 銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和23年5月19日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告は之を棄却する。          理    由  本件上告の趣旨は末尾添附の被告人辯護人市毛哲夫同海野普吉名義の上告趣意書 と題する書面に記載せる通りである。之に對し

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判決文本文1,622 文字)

主    文      本件上告は之を棄却する。          理    由  本件上告の趣旨は末尾添附の被告人辯護人市毛哲夫同海野普吉名義の上告趣意書 と題する書面に記載せる通りである。之に對して當裁判所は次の様に判断する。  <要旨第一>銃砲等所持禁止令施行規則第六條が銃砲等を發見又は拾得した者は速 かに最寄警察官署に届出でなければなら</要旨第一>ないと規定し其の届出期間に付 き何日と確定期限を附せなかつた所以は發見又は拾得の場所と最寄警察官署との距 離、發見拾得の時刻、其他發見拾得者の當時に於ける特殊事情等に因り即時届出を 爲させることが無理と認めらるる場合のあることを考慮し一律に期間を限定せず具 體的場合に於ける特殊事情をも参酌して社會通念上「遅滞なし」と認められる期間 内に届出を爲さしむることとしたものであると解釋すべきである。  <要旨第二>従つて社會通念上遅滞なしと認めらるる期間内に於ける發見拾得者の 所持は銃砲等所持禁止令第一條前段第二</要旨第二>條に觸るるものではない。然し ながら右期間中の所持が違法とならないのは届出を爲す爲にする保管、所持の範圍 に限定せらるるのであつて此の限度を越えて他の不法目的に之を使用すること迄も 認容するの法意ではない。  <要旨第三>右届出の期間中と雖苟も届出の爲にする保管所持の限度を越えて之を 不法目的の下に使用する以上其の使用の</要旨第三>瞬間に於て所持そのものが違法 性を帯びるに至り同令第一條前段第二條に該當するものと云はざるを得ない。  飜つて記録に徴するに原判示日本刀一振は所論の様に被告人が昭和二十二年一月 十五日自宅に於て發見した物である所被告人は右發見後原判示日時たる同年同月十 八日に至る迄右發見の旨を最寄警察官署に届出でなかつたことが明白である。尚右 發見の日時から右原判示日時に至る間に於て被告人の身 五日自宅に於て發見した物である所被告人は右發見後原判示日時たる同年同月十 八日に至る迄右發見の旨を最寄警察官署に届出でなかつたことが明白である。尚右 發見の日時から右原判示日時に至る間に於て被告人の身邊には所論の様な特殊事情 が存在したばかりでなく最寄警察官署も所論の様に比較的遠隔の地に在つたことも 亦記録に依つて之を推断することができる。而して斯かる場合に於て被告人が右の 届出を爲さなかつたこと自體は被告人に遅滞の責があると爲すのは社會一般の通念 に照して必ずしも妥當な見解であるとは謂えない。即ちこの場合には被告人が右期 間内届出の爲に單に之を保管したと云ふのであればその所持そのものは不法性を有 しないと謂はなければならない。併し原判決與示の證據たる被告人の原審公廷に於 ける供述の内容を原審第一回公判調書の記載に照して仔細に檢すると被告人は原判 示日時判示日本刀を以つて被告人の内綠の妻Aを脅迫したことが明白である。而し て斯かる態様に於て日本刀を所持する行爲は既に十分な違法性を帯びるものと謂は なければならない。原判決に於て被告人が判示日本刀一振を發見したる日より三日 間に亘る該日本刀の所持に不法性を認めないで原判示日時に於ける原判示日本刀所 持の行為に不法性を認め之を判示法條に問擬したのは上述せる所と同様の見解に基 いたものと解するを相當とする。即ち原判決は所論施行規則の法條を顧慮した上、 更に上述の様な省慮に出でて、被告人に判示法條に該當する犯罪があることを認定 したものであつて其の間所論の様な法令を不當に適用した違法は存しない。  論旨は理由がない。  右の次第であるから刑事訴訟法第四百四十六條に依つて主文の様に判決する。  (裁判長判事 佐伯顯二 判事 久禮田益喜 判事 八木田政雄) ら刑事訴訟法第四百四十六條に依つて主文の様に判決する。  (裁判長判事 佐伯顯二 判事 久禮田益喜 判事 八木田政雄)

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